項 目 |
質問内容 |
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自筆証書遺言の有効性について |
叔母がなくなり、日付及び遺言書本文はワープロで記載され、署名のみ叔母の自筆で記載され、押印もある自筆証書の遺言書が発見されました。
叔母が自ら署名し押印しているので、遺言の内容を確認していることは明らかです。この遺言は有効と考えてよいでしょうか。 |
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未成年者が作成した遺言 |
先日、二十歳の従弟がなくなりました。従弟が中学1年生(13歳)の時に書いた自筆証書遺言が、机の引き出しから見つかりました。従弟の遺言は有効でしょうか。 |
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自筆証書遺言の検認 |
叔母が死亡し、叔父が、貸金庫に、叔母の自筆証書遺言が入っているのを見つけ、子供らと一緒に、開封して内容を確認しました。
後になって、友達から、自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があるので、勝手に開封したら無効となるのではないかと言われました。
叔母の自筆証書遺言は無効となってしまうのでしょうか。 |
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遺留分を侵害する遺言の効力 |
先日、祖父の35日の法要の後、祖父の公正証書遺言が、親族らの前で読み上げられました。遺言の内容は「遺産のすべてを、長男に相続させる」となっていました。私の父は祖父の二男ですので、祖父の遺言は、父の遺留分を侵害していると思います。父の遺留分を侵害する祖父の遺言は、無効でしょうか。 |
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法定の遺言事項以外の遺言の法的効力 |
祖父の遺言書には、付言事項として、長男に「遺留分減殺請求をしないことを望む」「兄弟仲良くするように」との記載がありました。これらの付言事項には、どのような法的効果があるのでしょうか。
父が、長男に対し、遺留分減殺請求訴訟を提起できますか。また,兄弟仲良くするようにという祖父の遺言に反するものとして、何らかの法的な不利益を被ることはあるでしょうか。 |
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愛人に遺贈する旨の遺言の効力 |
先日、夫が亡くなりましたが、遺言が見つかりました。遺言には、愛人に対して、財産の一部を遺贈するとされていましたが、このような遺言は有効なのでしょうか。 |
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「相続させる」遺言と代襲相続 |
祖母は、生前、私の父に対し、全ての遺産を相続させるとの遺言を作成していましたが、先に私の父が52歳で死亡してしまい、その半年後、祖母が80歳で死亡しました。
叔母(父の姉)は、父が先に死亡してしまったのだから、祖母の遺言は無効だと主張しています。
父の一人息子であり唯一の相続人である私が、父に代わって、祖母の遺産を全て相続することはできないのでしょうか。 |
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