| 項 目 | 質問内容 |  | 
					
						
							| 寄与分の範囲について | 私は、父の生前、実家に残って父とともに農業に従事してきました。また、父は亡くなる前の数年間介護が必要な状態であったため、付きっきりで介護をし、医療費等の援助も行ってきました。相続人は私と弟の2人だけですが、弟は実家を出てサラリーマンをしていて、父の介護も全くしていません。このような場合でも、やはり父の遺産は1/2ずつで分けることになるのでしょうか。 |  | 
					
						
							| 寄与分の認定範囲 | 「寄与分」とは、どのような場合に認められるのでしょうか。 |  | 
					
						
							| 特別受益について | 私の兄は、父の生前、父から1000万円の援助を受けて実家近くに自宅を購入しましたが、私は実家から離れて賃貸マンションで生活しているため、父からは何の援助も受けていません。相続人は私と兄の2人だけです。父が亡くなった際にはほとんど財産が残っていない状態でしたが、残っている財産を分けるしかないのでしょうか。 |  | 
					
						
							| 特別受益の範囲について | どのようなものが「特別受益」として認められるのでしょうか? |  | 
					
						
							| 寄与分の算定 | 寄与分の額は、どのようにして決まるのでしょうか。 |  | 
					
						
							| 特別受益の評価 | 生前贈与や遺贈などの「特別受益」は、どの時点を基準に評価されるのですか。 |  | 
					
						
							| 特別受益の評価(2) | 生前贈与された物件について、処分してしまったり、自然災害で焼失したりしたときも、特別受益に該当するのでしょうか。 |  | 
					
						
							| 特別受益の持ち戻し免除 | 被相続人の意思があれば、特別受益の持ち戻しを免除することができると聞きましたが、どういうことですか。 |  |