相続Q&A

「未成年者が作成した遺言」

質問内容

先日、二十歳の従弟がなくなりました。従弟が中学1年生(13歳)の時に書いた自筆証書遺言が、机の引き出しから見つかりました。従弟の遺言は有効でしょうか。

回答

遺言を作成するには、遺言能力が必要です。日本の民法では、15歳以上の者に遺言能力があると擬制しており、仮に、実際には遺言をするだけの判断力を持っていたとしても、14歳以下の者には遺言能力は認められず、遺言をしても、無効となります。従って,ご質問の遺言は、無効となってしまいます。

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