相続Q&A

「公正証書遺言の手数料」

質問内容

公正証書遺言を作成してもらう際には,遺産の額に応じた手数料がかかるとのことですが、公証人に対して支払う手数料の額はどのくらいでしょうか。
例えば、私の遺産(合計額が5000万円)を妻一人に相続させるという公正証書遺言を作成する場合、手数料はいくらになるでしょうか。

回答

遺言公正証書の作成手数料は、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として算定した手数料及び加算金等(次の①~③)の合計額となります(平成25年10月15日現在では次の通り)。
  
①目的財産の価格が
 ・0~100万円 → 5000円
 ・100万円超~200万円 → 7000円
 ・200万円超~500万円 → 1万1000円
 ・500万円超~1000万円 → 1万7000円
 ・1000万円超~3000万円 → 2万3000円
 ・3000万円超~5000万円 → 2万9000円
 ・5000万円超~1億円 → 4万3000円
 ・1億円超~3億円 → 5000万円毎に1万3000円加算
 ・3億円超~10億円 → 5000万円毎に1万1000円加算
 ・10億円超 → 5000万円毎に8000円加算

②遺産の合計額が1億円以下の場合には,遺言加算手数料として、1万1000円が加算されます(手数料令19条)。

③祭祀の主宰者を指定した場合には,手数料として、1万1000円が加算されます。

なお、公証人が出張して遺言公正証書を作成する場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり(遺産の合計額が1億円以下の場合は遺言加算手数料1万1000円を加えます。)、他に、旅費(実費)及び日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

ご質問いただいた、遺産の合計額が5000万円で、奥様にのみ相続させる旨の公正証書遺言の作成手数料(祭祀の主催者の指定はなく、公証人の出張を伴わない場合)は、4万円(2万9000円+1万1000円)となります。

なお、作成された遺言公正証書の原本は公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

公正証書作成の手数料の概要は以上の通りですが、詳しくは、公証役場にお問い合わせください。

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