「遺留分と寄与分」
質問内容
「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか?
回答
寄与分を定める審判や調停の手続きの中で,自分の遺留分を主張し,これを考慮した上で,適切な寄与分を定めるよう求めることができます。寄与分は「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情」を考慮して定められますが,他の相続人の遺留分を侵害する結果とならないかどうかも,寄与分決定の重要な考慮要素と考えられているからです。もっとも,法律上,「遺留分を侵害するような寄与分を定めてはならない」とか,「遺留分を侵害する寄与分の減殺を請求できる」というような規定はありません。従って,相手方の寄与分の主張や,すでになされた寄与分決定の審判や調停に対して,遺留分減殺請求を行うことはできません。