「被相続人と利害関係人が死亡した場合に関して」
質問内容
事故等で,被相続人とその利害関係人が同時に死亡した場合はどうなりますか。
回答
相続は,死亡日だけでなく死亡の時刻の先後によって相続人となる者が決まります。戸籍にも通常「死亡時分」等の表記で死亡時刻についても記載されます。しかし,複数の者が同時に死亡した場合に,それぞれの死亡時刻が判明しないことがあります。このように,死亡時刻が不明な場合は,同時に死亡したものと推定されます。
例えば,子がいない夫婦が事故等で同時に死亡した場合,夫婦はお互いに相続しないということになりますので,夫の財産は夫の父母が,妻の財産は妻の父母がそれぞれ相続することとなります。