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特別縁故者の相続税の支払いについて
「特別縁故者の相続税の支払いについて」
質問内容
特別縁故者が財産分与を受けた場合,相続税はどうなりますか。
回答
特別縁故者への財産分与が認められた場合,税法上は被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,財産分与を受けた時点の財産の評価を基準として相続税の課税対象とされています。
また,特別縁故者は法定相続人ではないので,遺贈による2割加算が適用されます。
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