「特別縁故者への財産分与について」
質問内容
特別縁故者はどのような財産の分与を受けることができますか?
回答
特別縁故者の分与の対象となる財産は、相続債権者・受遺者に対する弁済手続終了後(「相続人の存否が不明な場合について」参照)に残存している一切の財産で、不動産・動産・現金・預貯金等、種々の財産が分与の対象となります。また、共有となっている財産の持分がある場合も、特別縁故者の分与の対象となります(最高裁平成元年11月24日判決)。
特別縁故者はどのような財産の分与を受けることができますか?