「内縁関係にある者からの財産分与請求について」
質問内容
私は被相続人と内縁関係にありました。財産分与を請求することはできますか?
回答
被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者,その他被相続人と特別の縁故があった者等を特別縁故者といいます。特別縁故者は,家庭裁判所に財産分与の請求を申し立てることができます。申立は,申立書に特別な縁故関係となる事情を具体的に記載し,戸籍謄本や特別縁故関係を証明する資料等の添付書類を合わせて行います。特別縁故者に該当するか否かは裁判所の裁量に委ねられますが,裁判所が申立を相当と認めたときは,財産の全部又は一部を取得することができます。
上記申立は,相続人の不存在が確定しなければ行うことができません。また,相続人不存在の確定後3ヶ月以内に行わなければならないので,注意が必要です。