「分割協議後の訴訟について」
質問内容
分割協議後に、遺産の土地の一部が他人の所有地であることが訴訟によって確定しました。この場合、分割協議によって当該土地を取得した相続人は他の相続人に対して何か請求することができるでしょうか。
回答
分割された遺産について、他人物であった場合、数量不足や一部滅失がある場合、賃借権などの用益権の制限がある場合、抵当権等の担保権の制限がある場合、隠れた瑕疵がある場合等には、当該遺産を取得した相続人は、他の相続人に対して損害賠償や代金減額を請求することができます。その場合、他の相続人は、具体的相続分に応じた額について責任を負うことになります。
もっとも、この遺産分割による担保責任の存続期間は、遺産の瑕疵を知った時から1年ですので注意を要します。