相続Q&A

「遺産分割協議書について」

質問内容

遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?またどのような事項を記載すべきでしょうか?

回答

(1) 遺産分割協議書の必要性
 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した契約書です。
 遺産分割を行った場合には、後日の紛争を未然に防止するために遺産分割の内容を明記した遺産分割協議書を作成することが必要です。
 特に遺産に不動産が含まれる場合、相続を原因とする所有権移転登記を行うためには、所有権移転登記の申請の際、原因証書として遺産分割協議書と共同相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。また、相続税の申告においても、法定相続分と異なる割合で遺産分割をした場合には遺産分割協議書が必要となります。さらに、遺産分割協議書で定められた預金の払い戻しを受けようとする場合、遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
 このように後日の紛争を未然に防止する目的のみならず、様々な場面で遺産分割協議書が必要になります。

(2) 記載事項
 どの遺産を、誰が、どのような割合で取得するかを明記することになります。
 また、遺産分割協議書に記載がない遺産や後日判明した遺産をどのように扱うかを定めておくことも可能です。
 作成日を記入のうえ、共同相続人(受遺者含む)全員が署名捺印し、共同相続人全員分の部数を作成するのが一般的です。
 遺産分割協議書の作成にあたっては、様々な事情を考慮すべき場合がありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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