「遺言と異なる遺産分割の方法について」
質問内容
遺言と異なる遺産分割をすることはできますか。遺言執行者がいる場合はどうですか?
回答
遺言があっても、相続人全員(遺贈がある場合には受遺者も含む)の合意があれば遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。もっとも、遺言により遺言執行者がいる場合には問題となります。遺言執行者は、遺言内容に従って執行することを職務とするため、相続人全員が遺言内容と異なる分割を求めた場合、遺言執行者が遺言と異なる分割に応じることができるかが問題となるのです。この点、遺言執行者の同意を得て、相続人及び受遺者全員で合意の上に遺産を処分した場合にそれを有効とした裁判例もありますが(東京地裁昭和63年5月31日判決)、難しい判断になりますので、弁護士に相談するべきでしょう。