相続Q&A

「死亡退職金について」

質問内容

死亡退職金は、遺産に含まれるのでしょうか?

回答

 死亡退職金が遺産に含まれるか否かは、ケースバイケースです。
死亡退職金については、賃金の後払いという性質と遺族の生活保障という性質があると解されております。前者を重視すれば遺産、後者を重視すれば遺族の固有の権利と考えられますが、死亡退職金の規程や取り扱いは会社によって異なるため、死亡退職金の受給権者の範囲や順位、支給基準や経緯等をもとに、事案に応じて判断されることになります。例えば、退職金規程において、第一順位の受給権者を配偶者のみとし、この配偶者には事実婚の場合も含むとしている場合などは、遺族の生活保障としての性質を目的としたものと解されますので、遺産性が否定されると解されます。
 この点、国家公務員に関しては、国家公務員退職手当法が死亡退職金の受給権者について民法の定める相続人の範囲や順位と異なった規定を設けていることから、受給者固有の権利と解されており、一般の会社でも同様に考えられるケースが多いのではないかと思われます。
 なお、死亡退職金が遺産ではないとしても、相続税の課税対象にはなりますし、特別受益に該当すると解する見解もあります。

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