相続Q&A

「相続放棄の方法について」

質問内容

相続放棄の方法について教えてください

回答

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する方法により行います。申述書の書式は、家庭裁判所や家庭裁判所のホームページなどから入手できます。

 相続放棄の申述の際には、申請すれば家庭裁判所から相続放棄申述の受理証明書が交付されますので、支払いを求める債権者にはこれを示して支払いを拒否できます。

 相続放棄は、「自分のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に行うことを要します。この「自分のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時を指します。 

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る