相続でお悩みの方へ

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遺産を残す立場の方

「次の世代に私の財産を引き継ぎたい。」「他界した後や認知症になった後どうなるかが心配」
そんなお悩みを抱えている方は多いようです。
まずは事例やQ&A をご覧いただき、安心して私たちにご相談ください。

1 相続人と相続分

・ 私が死んだ場合、相続人や相続分はどうなるのでしょうか。

遺言を残さなかった場合、相続人の範囲やそれぞれの相続分は、民法によって定まります。

2 相続の放棄と承認

・ 私には多額の借金があります。私が死んだ場合、妻や子供が借金を返済する義務を負うのでしょうか。

民法では、相続の際、負債を負わないための手続きが定められています。

3 寄与分と特別受益

・ 私は、次女の夫婦に介護してもらっています。私が死んだ場合の相続において、次女は有利に扱われるのでしょうか。

相続において、次女が介護に専念していた場合、その介護は寄与分として調整される余地があります。

・ 私は、子供の一人に対して3,000万円を贈りました。私が死んだ後の相続において、このことは考慮されるのでしょうか。

(推定)相続人への贈与分は、特別受益として、相続において調整される余地があります。

4 遺産の範囲

・ 私の死後、保有資産のうち、どの資産が子供たちへの相続の対象となるのでしょうか。

民法上、「一切の権利義務」が相続の対象とされていますが、一身専属的権利など相続されない一定の例外も定められています。

5 遺産の管理

・ 相続手続きでは、相続人間で遺産分割がなされるまで期間がかかると聞いています。私が死んだ後、子供らが遺産を取得するまでに、遺産が散逸したり浪費されたりしないか、心配です。

予め遺言を作成して遺言執行者を定めておくことで、自分が死んだ場合の遺産の管理を遺言執行者に委ねることが可能です。

6 相続人の不存在

・ 私は、すでに親族に先立たれており、私が死亡しても相続人がいません。私が死んだ場合の遺産はどうなるのでしょうか。

相続人が不存在で遺言を作成しなかった場合、原則として国庫に帰属します。

・ 私は内妻と同居していますが、私が死んでも相続人はいません。私の死後、内妻はどのような扱いを受けるのでしょうか。

内妻は、特別縁故者として、一定の保護を受ける余地があります。また、遺言を残すことで、死後、内妻に遺産を渡すことができます。

7 遺言

・ 私が死んだ後に子孫が相続でもめないために、生前にできる対策はありますか。

遺言を作成して、子孫の相続内容を定めておくことが考えられます。

・ 私は土地建物をいくつか所有し、それぞれに子供たちを住まわせています。私の死後もこの状態を続けて欲しいと思っていますが、生前にできることはありますか。

遺言を作成して、子供たちが居住する土地・建物をそれぞれに割り当てることが考えられます。

・ 私は、自分が死んだ後、資産の一部を私の恩人に与えたいと思っていますが、それは可能でしょうか。

遺言を作成しておくことで、恩人に遺産を遺贈することが可能です。

・ 私は、相続において子供たちの間で争いが生じないよう、遺言書を作成しようと思います。何か留意すべきことはありますか。

遺言が効力を有するためには、民法で定められた方式どおりに作成する必要があります。また、遺言の各条項において、内容が明確になるような文言にする必要があります。

・ 遺言書は決まった方式に従わなければ無効になるのでしょうか。

一般に、方式に違反した遺言は無効です

・ 以前作成した遺言書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。

既に作成した遺言書を撤回することは可能です。

8 遺留分

・私が死んだ後、長男に全財産を継がせたいと思っています。なにか問題はあるでしょうか。

一定の範囲の相続人に対して相続財産の一定割合を留保する制度(遺留分制度)との関係で、問題が生じることが考えられます。

・私は、全財産を内妻に相続させ、本妻や子供の方には遺産を渡すつもりはありません。このような遺言が可能でしょうか。

そのような遺言も可能です。しかし、内妻は、妻や子供からその相続財産の一定割合を留保する制度(遺留分制度)によって、一定の請求を受けることが考えられます。

遺産を受取る立場の方

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1 相続人と相続分

・ 私の親族が亡くなりました。自分は相続できるのでしょうか。
・ 私の家庭事情は複雑です。父が亡くなった場合、誰が相続人となって、それぞれの相続分はどのくらいになるでしょうか。

遺言がない場合、相続人の範囲やそれぞれの相続分は、民法によって定まります。

2 相続の放棄と承認

・ 私の夫が、多額の借金を負って亡くなりました。私も借金を相続しないとならないのでしょうか。
・ 私の父親が亡くなりました。どうやら多額の借金があったようなのですが、負債の額が分かりません。負債を負わない方法で相続をすることができるのでしょうか。

民法では、相続において、負債を負わないための手続きが定められています。

3 寄与分と特別受益

・私は、母の老後の面倒を見てきました。母が亡くなったときに、私の貢献は相続において考慮されるのでしょうか。

相続において、親の老後の面倒を見ることに専念した場合には、そのことが寄与分として調整される余地があります。

・私の父が亡くなりました。私は、父の生前、父から3,000万円をもらったことがあります。この分は、相続分から差し引かなければならないのでしょうか。

相続人への贈与分は、特別受益として、後の相続において調整される余地があります。

4 遺産の範囲

・ 私の父が亡くなりました。私たち遺族には、どのような資産が相続されるのでしょうか。

民法上、「一切の権利義務」が相続の対象とされていますが、一身専属的権利など相続されない一定の例外も定められています。

5 遺産の管理

・ 同居していた父が亡くなり、私が遺産を管理していますが、まだ遺産分割がなされていません。他の相続人に遺産を引き渡すまで、どのように遺産を管理すればよいのでしょうか。

民法では、遺産の管理について、その固有財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないとされています。

6 遺産の評価

・相続財産の価値について、いつの時点を基準に評価をすればよいのでしょうか。

相続税は、相続開始日を基準日とします。一方、遺産分割については、遺産の分割時を基準とすることが一般的です。

7 遺産分割の方法

・ 亡くなった父には、様々な遺産がありました。これを相続人の間で分割するにはどのように行えばよいのでしょうか。

まずは、相続人間で、遺産分割について話し合って解決することが考えられます。

・ 相続人の間で、遺産分割の話合いがまとまりません。このまま相続人のみの話合いではらちが明かないのですが、どうすればよいでしょうか。

家庭裁判所に調停または審判を申立てることが考えられます。

・ 不動産の遺産分割において、不動産そのものを分割するのではなく、不動産を売却して代金を分配することはできますか。

相続人が合意すれば、不動産を売却して代金を分けることができます。

・ 遺産分割の協議をしていますが、相続税の申告期限までに間に合いそうにない場合、一部を分割して相続税を支払うことは可能でしょうか。

遺産の一部を協議により分割することは可能です。

・ 共同相続人に未成年者がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいでしょうか。また、高齢者で判断能力が衰えた者がいる場合はどうでしょうか。

未成年者のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。判断能力の衰えた高齢者については、成年後見人等をつけることを検討すべきです。

・ 共同相続人には、行方不明の者や海外赴任の者がいます。この場合でも、遺産分割協議を行うことは可能でしょうか。

遺産分割協議を行うことは可能です。また、行方不明の者については、不在者財産管理制度を利用することも考えられます。

8 遺産分割の効果

・ 遺産分割の合意がされた後、実はほかにも相続人がいることが発覚した場合、遺産分割の効力はどうなるのでしょうか。

相続人の一部を除外してなされた遺産分割は、原則として無効と解されています。

・ 遺言内容と異なる遺産分割をすることは可能なのでしょうか。

相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正確に認識したうえで、遺言の内容と異なる協議を行えば、その協議は有効と解されています。

・ 相続人間で、遺産分割が成立したのですが、他の相続人が遺産分割に伴う合意事項を守ってくれない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

遺産分割協議による債務の強制履行のほか、合意解除の方法が考えられます。

9 相続人の不存在

・ 私は、ある老人の生活の面倒を見ていますが、その老人には相続人はいません。その老人が亡くなった場合、遺産について、私は何らかの権利を主張できるのでしょうか。

特別縁故者として一定の保護を受ける余地があります。また、遺言により、遺贈を受けることも考えられます。

10 遺言

・ 資産家である父の相続において、子供たちで揉めないための有効な対策はありますか。

父親に遺言を作成してもらい、子供たちの相続内容を確定しておくことが考えられます。

・ 私は、母に遺言を作成してもらいたいと思っています。遺言の作成はどのようにすればよいのでしょうか。

遺言は、民法で定められた方式どおりに作成する必要があります。なお、遺言の各条項において、内容が明確となるような文言にする必要があります。

11 遺言の効力

・ 遺言書に書かれている内容が一義的に明確ではない場合は、遺言は無効となるのでしょうか。

遺言書の記載に不明確な点があったとしても、諸般の事情から遺言の各条項の趣旨が確定できる場合があるので、一概に無効とはいえません。

・ 亡くなった夫の遺言書が複数出てきて、その内容が矛盾する場合、どの遺言書が有効なのでしょうか。

抵触する複数の遺言がある場合、新しい遺言が優先されます。

・ 父の死後、遺言が出てきました。しかし、その遺言の作成日は父の死の直前の日であって、そのとき、父の意識は朦朧としていました。この遺言は有効でしょうか。

遺言者である父に遺言能力がなかった場合は、その遺言は無効となります。

・ 母は遺言を残して亡くなりました。遺言書は、母の死後、すぐに開封した方がよいのでしょうか。

公正証書による遺言書を除いて、遺言書は家庭裁判所による検認手続きが必要です。また、封印のある遺言書は、民法上、開封に一定の手続きが定められています。

12 遺留分

・ 私の父は遺産の全てを他人に贈与する旨の遺言を作成して、亡くなりました。子である私は、父の遺産から何も相続することができないのでしょうか。

子は、遺留分権利者として、相続財産の一定割合の額を受けることができます。

13 相続と登記

・ 父が亡くなり、土地・建物を兄弟で相続しました。私だけでも相続があったことを登記することができるでしょうか。

共同相続人は、単独で相続登記の申請をすることができます。
東京 03-5244-5790 | 大阪 06-6363-1151

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