「分割協議後の財産発見について」
質問内容
分割協議後に新たな財産が発見された場合、既に為された分割協議は無効となるのでしょうか。どうすればよいでしょうか。
回答
分割協議後に知らなかった遺産が出てきた場合であっても、既に為された遺産分割協議は原則として有効です。したがって、既に為された遺産分割協議の中で、新たに発見された遺産の取扱いを定めている場合はその定めに従い、定めていない場合には、新たに発見された遺産を対象として追加の分割協議を行うことが可能です。もっとも、一部の相続人が遺産を故意に隠匿していたり、発見された遺産が遺産全体の中で大きな割合を占める価値を有していることによって、それらの遺産の存在を知っていれば既に成立した遺産分割協議に応じなかったといえる場合には、例外的に既に為された遺産分割協議の無効を主張することができる場合もあります。