法定相続人以外の方に財産を遺贈したいケース
事案の概要
相談者(60代男性)は、妻と離婚しており、妻との間にもうけた子とも長い間音信不通の状態だった。
相談者は、自分が死亡した場合、その財産は、疎遠になっている子に相続させるのではなく、親しくしている友人と福祉団体に遺贈したいと考えていた。
解決結果
法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められており、相続人に子がいる場合の遺留分は相続財産の2分の1とされている。
したがって、本件の場合、相談者の子は、遺言があっても相続財産の2分の1について権利を主張することができ、この遺留分を侵害する部分については遺言書の効力が失効することとなる。
そこで、予め相続財産の2分の1に相当する財産については子に相続させ、残りを友人と福祉団体に遺贈するとともに、弁護士を遺言執行者とする内容の公正証書遺言を作成した。
弁護士のコメント
親族との折り合いが悪い等の理由で、自分が死亡した際には法定相続人以外の方に財産を遺贈したいと考える方もおられると思われます。
この点、民法は、配偶者、子、直系尊属(父母等)については遺留分を認めており(直系尊属のみが法定相続人となる場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1)、法定相続人から遺留分減殺請求がなされた場合には、遺留分を侵害している部分について遺言が失効してしまいます。
そこで、本件では、死後の紛争の回避と可能な限り相談者の意思を反映させるという観点から、予め遺留分相当額について子に相続させる内容の遺言を作成しました。また、遺言の内容を円滑に実現させるには予め弁護士を遺言執行者として指定しておくことが有効であり、本件のように法定相続人と疎遠になっているようなケースでは特にその必要性が大きいと思われます。