相続人の中に消息不明の者がいたため,他の相続人の相続分の範囲で,預金払戻請求を行うこととしたケース
相談前の状況
被相続人が亡くなり,ご相談者を含む兄弟姉妹が相続人となったが,そのうちの一人が数年前から消息不明となっていた。連絡のとれる相続人らから金融機関に対して,相続預金の払戻を求めたが,払戻手続には相続人全員の署名が必要との回答であった。
※本事例は最決平成28年12月19日以前の解決事例です。
相談後の状況
預金以外に相続財産がなかったことから,消息不明者の「不在者財産管理人」の選任申立まではせず,他の相続人の相続分の範囲で,預金払戻請求を行うこととした。
金融機関側は当初,全相続人の署名がなければ払戻に応じないという姿勢であったが,弁護士が交渉した結果,一部の金融機関から「払戻しに応じる」との回答を得た。また,残りの金融機関についても,「払戻しに応じなければ訴訟を提起する」との内容証明を送付した上で,同様の回答を得た。
その後,消息不明だった相続人の消息が判明し,結果的には,全相続人の間で遺産分割協議を行い,これにもとづいて預金払戻を行った。
弁護士のコメント
相続人の中に消息不明の者がいる場合,そのままでは遺産分割協議を行うことはできません。そこで,正式な手続としては,家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立を行い,選任された弁護士等を代理人として,遺産分割協議を行うことになります。