遺言内容と異なる遺産分割協議を成立させたケース
ご相談者 50代男性(長男)相談前の状況
相談者(長男)の父親が亡くなり、相続人は、相談者(長男)と弟(次男)、妹(長女)の3名であった。
相談者は、父親の「すべての財産を長女に相続させる」との自筆証書遺言を見つけた。相談者によれば、妹は父親の生前、1人で住んでいた父親の自宅をしばしば訪れ、父親の世話をしていたので、父親がこれに感謝してそのような遺言を作成したのかもしれないが、それにしてもすべての財産を妹が引き継ぐことには納得がいかないとのことだった。
また、相談者によれば、妹としても、父親の財産を自分1人で引き継ぐことに抵抗を感じているようであるとのことだった。
相談後の状況
当事務所は、相談者の代理人として、次男、長女と交渉し、次男も、長女も、すべての財産を長女が引き継ぐとの遺言書に納得していないことを確認した。そして、相談者、次男、長女との間の良好な兄弟関係を継続するためには、相続財産を均等に分割することが望ましいことを、次男、長女に訴えた。
結果、本件では、相続財産をすべて換金し、3人の相続人で均等に配分するとの内容の遺産分割協議書を成立させることができた。
弁護士のコメント
相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容も認識したうえで、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行えば、遺産分割協議の有効性に問題はありません。
一方で、相続人全員が遺言の存在を知らないで遺産分割協議を行い、その後、遺言の存在が発覚した場合において、遺言の存在を知っていたならばそのような遺産分割協議を行わなかったといえるならば、分割協議における意思表示は、錯誤により無効(民法95条)となる可能性があります。