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限定承認によって、相続人が自宅を失うことなく、かつ、不動産の時価を上回る負債の相続を免れたケース

 

解決事例

自宅が亡夫名義であるものの、亡夫の借入を被担保債権とする抵当権が設定されており、同借入が不動産の時価を大きく上回る状況において、限定承認によって、相続人が自宅を失うことなく、且つ、不動産の時価を上回る負債の相続を免れたケース

相談後の状況

ご相談者以外の法定相続人は全て相続放棄をしたうえで、限定承認を申し立てたうえで、自宅を含む財産の限度で相続することとした。また、限定承認手続において裁判所の関与のもとで自宅の鑑定評価を行い、その評価額を抵当権者に支払うことで抵当権を抹消することができた。これによって、ご相談者は自宅に住み続けることができ、自宅の時価を超える負債の相続も免れた。

弁護士のコメント

本件のような事案では、相続放棄のうえで、特別代理人を選任するなどして任意売却によって取得する方法や担保権実行による競売手続において入札する方法も考えられます。
もっとも、任意売却の場合も競売の場合も売却手続を主導することはできず、第三者が取得する懸念があるところ、本事案は、限定承認によって、これらの懸念点を回避することができたケースといえます。
なお、限定承認に関しては、法律上、手続の詳細が定められておらず、換価にあたって不動産譲渡税が課されるなどもデメリットもあるため、限定承認を選択する場合は慎重な判断が必要です。

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