遺産相続時の配分割合に関するご相談
事案の概要
父親が死亡し、母親は既に亡くなっていたため、姉妹二人が遺産を相続することになった。遺産は、父親が生前住んでいた自宅不動産と預金等だった。
妹は、姉妹で2分の1ずつ遺産を相続するつもりでいたが、姉は、父親の面倒を見たのは自分だから、遺産も3分の2以上もらえるはずだと言い張って譲らないとのことだった。
当事務所は妹からの相談を受けて、本件の対応を検討した。
解決結果
姉には代理人が付いていないこともあり、当事者のみでの話し合いでは解決がつかないと判断し、家庭裁判所に調停を申し立てた。
調停委員と、代理人(調停委員の助言等により途中で弁護士に委任した)の度重なる説得により、姉も、当該事案では寄与分は認められないことを理解し、法定相続分通り、2分の1ずつの割合での遺産分割調停が成立した。
結果として、遺産分割以外の、金銭の貸し借り等についても同時に和解で決着することができ、また、不動産も、任意売却により、高値で処分することができた。
弁護士のコメント
法的専門家の関与なしで相続問題を処理する場合、法的な落としどころが分からないため、相続人の間で不毛な争いを重ねてしまうということは少なくありません。早期に弁護士などの法的専門家に相談することは、法的な落としどころを把握するとともに、早期の問題解決に資するものです。
また、調停という法的手続きを利用することで、双方が納得した上で、早期に合意に至ることは多いものです。仮に、合意に至らなかった場合であっても、裁判官が判断(審判)を下すことで解決する場合もあります(ただし、審判により分割できる遺産とできない遺産があります。)。