相続Q&A

「[6]相続人以外の者の貢献(特別の寄与)を考慮するための制度」

質問内容

Q1:改正により新設された相続人以外の者の貢献(特別の寄与)を考慮するための制度について教えてください。

回答

1 制度の概要
 相続人以外の者の貢献を考慮するための制度について定めた改正民法第1050条の条文は次のとおりです。

第1050条  被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人,相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は,相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,この限りでない。
3 前項本文の場合には,家庭裁判所は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して,特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には,各相続人は,特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額 を負担する。

 改正前民法のもとでも,「相続人」が被相続人の財産の維持・増加に貢献したと評価できる場合には,他の相続人より多くの財産を相続できるという制度(寄与分の制度:民法第904条の2)はありましたが,「相続人以外の者」による貢献は評価対象とはなっていませんでした。
 そこで,本制度が新設され,相続人以外の被相続人の親族は,介護などにより被相続人の財産の維持・増加に貢献したと評価できる場合には,相続人に対して金銭の請求ができることとなりました。

2 留意点
(1)特別寄与料の請求ができるのは被相続人の親族(六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族:民法第725条)のみであり,いわゆる内縁の夫・妻などは含まれません。
(2)寄与行為の態様としては,「無償」での「療養看護その他の労務の提供」に限定されており,被相続人に対する介護・看護による貢献などが念頭に置かれていると言えます。
また,その寄与行為により「被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと」が要件となっており,一般的なお見舞いなど財産上の効果のない精神的な援助では要件を満たさないと思われます。
(3)特別寄与料の支払いについて当事者間では協議が調わない場合や協議 できない場合には,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する(調停または審判を申し立てる)こととなりますが,相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過したときには請求できなくなるため,注意が必要です。
家庭裁判所では,特別寄与料は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して決められることとなりますが,例えば介護により貢献した場合には,次のような計算方法が参考になると思われます。
職業介護人を雇った場合にかかる1日当たりの金額×介護を行った日数×裁量的割合(0.7~0.8となることが多いです)
(4)本制度は,2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について適用されます。

3 改正の理由
 改正前民法のもとでは,例えば,相続人の妻が被相続人に対して介護を行っていたものの,相続開始前にその相続人(夫)が死亡していた場合などでは,相続人の妻としては相続財産の分配にあずかれず,遺産分割手続内で介護による貢献について考慮もしてもらえないという事態が生じていました。
 そこで,本改正では,被相続人と一定の関係性がある者(親族)について,遺産分割手続とは別に,介護などによる貢献に応じた金銭の請求を認めることで,実質的公平が図られることとなりました。

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