「[3]遺言制度に関する改正」
質問内容
Q10:相続人等が遺言書の内容を知るには,どのような手続が必要ですか?
回答
相続人等は,遺言者の生前に,遺言書保管所に保管されている遺言書を閲覧することはできません。そのため,相続人等は,遺言者の死後,遺言書保管所に対し,
①遺言書情報証明書
(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付を請求する(交付手数料は遺言書1通につき1400円)
②遺言書の閲覧
(モニターによる閲覧手数料は1回につき1400円,遺言書原本の閲覧手数料は1回につき1700円)
を請求することによって,遺言書の内容を確認することが可能になります。