「[3]遺言制度に関する改正」
質問内容
Q7:遺言書保管法に基づいて保管されていた遺言書も,家庭裁判所で検認を受ける必要がありますか?
回答
民法1004条1項は,遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,遺言書を家庭裁判所に提出し,検認を請求しなければならないと定めていますが,検認は,その時点の遺言書の状態を家庭裁判所が保全するため,つまり,検認後に遺言が改ざんされたり破損されたりすることを防ぐための制度です。他方,遺言書保管法により遺言保管所で厳重に保管される遺言書は,書き換えや紛失・破損の危険はありませんので,検認を受ける必要はありません。