相続Q&A

「[3]遺言制度に関する改正」

質問内容

Q5:自書によらない財産目録は,どのように訂正すればよいのでしょうか?

回答

 改正民法968条3項は,自筆証書遺言の中の記載を訂正する場合は,遺言者が訂正する場所を指示したうえ訂正したことを記載して署名し,訂正箇所に押印すると定めており,自書によらない財産目録についても,同じ方法で訂正することが必要です。
 例えば,財産目録の一部を訂正する場合は,該当箇所を適切に訂正するとともに押印し,「本目録2行目中,2文字削除,3文字追加」等と記載して署名することが必要になります。
 訂正方法を誤ると,場合によっては,遺言全体が無効になるおそれもありますので,自筆証書遺言を作成するときは,正しい訂正方法で訂正するよう注意してください。他方,ご自身が相続人の立場で,誤った訂正がなされている自筆証書遺言に接したときは,弁護士に相談してください。

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