「[3]遺言制度に関する改正」
質問内容
Q1:遺言制度について,どのような改正がありましたか?
回答
遺言制度については,次の4点が改正されました。(1)自筆証書遺言の要件の緩和(①~④)
(2)遺言書保管法の制定(⑤~⑨)
(3)遺贈の担保責任(⑩)
(4)遺言執行者の地位の明確化(⑪~⑬)
上記4点について,以下で説明していきます。
①自筆証書遺言の要件は,どのように緩和されたのでしょうか?
②自書によらない財産目録に押捺するときの印鑑は,遺言書本文に押したものと同じものを使う必要がありますか?
③自筆証書遺言の本文を書いた同じページに,財産目録を印刷して1通の遺言書を作成することは認められますか?
④自書によらない財産目録は,どのように訂正すればよいのでしょうか?
⑤遺言書保管法とはどんな法律ですか。
⑥遺言書保管法に基づいて保管されていた遺言書も,家庭裁判所で検認を受ける必要がありますか?
⑦遺言書の保管を申請する際の流れを教えてください。
⑧遺言者が亡くなった後,相続人等が遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかについて,確認する手続の流れを教えてください。
⑨相続人等が遺言書の内容を知るには,どのような手続が必要ですか?
⑩遺贈の担保責任については,どのように改正されましたか?
⑪遺言執行者の権限は,なぜ明確化されたのでしょうか?
⑫遺言執行者の法的地位は,どのように明確化されましたか?
⑬いわゆる「相続させる旨の遺言」における遺言執行者の権限は,どのように定められましたか?