「共同相続登記」
質問内容
父が亡くなり,私と兄の2人が相続人になりました。父の遺産として,父名義の自宅があります。兄には借金があるようですが,自宅の登記名義を父のままにしておけば,兄の債権者から差押えを受ける心配はないでしょうか。また,心配があるとすれば,どうすれば良いでしょうか。
回答
登記名義を父のままにしておいても,兄の債権者が,債権者代位によって「共同相続登記」を行い,法定相続分による兄の持分(2分の1)を差押える可能性があります。兄の債権者による差押えを避けるには,2つの方法があります。① 1つ目の方法は,兄に「相続放棄」をしてもらうことです。相続放棄は,登記なくして第三者に対抗できますので,この場合は登記の必要はありません(もっとも,誤って差押えされてしまうと,更正登記の手間がかかりますので,あなたが単独相続した旨の登記をしておいた方が望ましいと言えます)。
② 2つ目の方法は,兄と「遺産分割協議」をして,不動産はあなたが単独で相続し,兄には他の遺産(預金など)を相続してもらうことです。法定相続分と異なる遺産分割協議は,登記しなければ第三者に対抗することができません。そこで,この場合は,兄の債権者から差押えを受ける前に,遺産分割協議に基づく移転登記を行っておく必要があります。