「相続開始後に元本が償還された投資信託の帰属」
質問内容
相続開始後に遺産である投資信託の元本が償還され、収益分配金と共に証券会社の口座に「預り金」として入金されています。相続人の一人が、遺産分割を待たずに、自己の相続分についてその預り金を取得することができますか。
回答
相続開始後に委託者指図型投資信託の元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合であっても、その預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の一人は、販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできません(最高裁平成26年12月12日第二小法廷判決)。その理由として、上記最高裁判決は、「共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」(最高裁平成26年2月25日第三小法廷判決)ことを前提として、元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利が委託者指図型投資信託の受益権の内容を構成することをあげています。
したがって、上記預り金の返還を求めるためには、相続人全員の同意を得るか、遺産分割を行う必要があります。