「特別受益の評価」
質問内容
生前贈与や遺贈などの「特別受益」は、どの時点を基準に評価されるのですか。
回答
特別受益があった場合、相続開始時の遺産に特別受益分を加算して相続財産とみなすことになります。そして、「みなし相続財産」から特別受益分を控除した残額が、特別受益者の相続分となります(民法903条1項)。したがって、特別受益は、贈与時や遺産分割時ではなく、相続開始時を基準に評価されることになります。そのため、例えば、相当以前の現金の贈与などは相続開始時の貨幣価値に換算して評価することになります。