相続Q&A

「寄与分の算定」

質問内容

寄与分の額は、どのようにして決まるのでしょうか。

回答

寄与分については、共同相続人の協議で決定されますが、協議が調わないときは家事調停を行い、調停不成立のときは家庭裁判所の審判によって決定されることになります。
  そして、家庭裁判所が定める寄与分の額については、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」(民法904条の2第2項)とされており、一般的には寄与行為の態様ごとに以下のような算定方法が考えられます。
  但し、寄与分の算定方法については、法律上、詳細な定めはなく、又、貢献の態様やこれによる相続財産への影響は個別事案によって異なりますので、個別事案において、どのような算定が妥当かについては、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
  
家業従事型
(被相続人と生活を共にし、農業、自営業などの被相続人の家業に従事した場合など)
① 提供した労務を基準に算定する方法
寄与相続人が得られたであろう給付額 × (1-生活費控除割合) × 寄与期間
               
② 相続財産の増加を基準に算定する方法
相続財産の総額 × 寄与相続人が相続財産の形成に貢献した割合

金銭等出資型
(被相続人の不動産の新築・改築費用を提供したり、不動産を無償で使用させた場合など)
① 財産を出資した場合
出資した財産の相続開始時の価格 × 裁量割合

② 財産を無償で使用させた場合
相続開始時の賃料相当額 × 使用期間 × 裁量割合

療養看護型
(長期の入院、身体の障害、認知症等のため、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超える付添看護を行った場合)
介護報酬基準に基づく単価 × 日数 × 裁量割合

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