相続Q&A

「遺言の効力」

質問内容

父が亡くなり,財産の大半を兄に相続させるという自筆証書遺言が金庫から見つかりましたが,遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤ペンで斜線が1本引いてあります。金庫の鍵は父が管理していましたので,この斜線も父が自分で引いたものだと思います。この遺言は有効なのでしょうか。

回答

 自筆証書遺言を変更するときは,変更箇所を特定のうえ,変更したことを付記して署名し,かつ変更箇所に押印をしなければ,変更したことになりません(民法968条2項)。他方,遺言者が遺言書を故意に破棄した場合は,破棄された部分の遺言は撤回されたものと見做されます(民法1024条前段)。
本件のように文面全体に赤ペンの斜線が1本引かれた場合は,元の遺言書の文字を読むことができ,変更のための方式(民法968条2項)に則して変更されているわけでもないため,元の遺言書がそのまま有効であるようにも思えます。
しかし,裁判所は,赤ペンで文面全体に斜線を引く行為の一般的な意味に照らして,これは遺言者が遺言全体を不要とし,そこに記載された内容全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当として,このような行為は遺言者が故意に遺言を破棄したといえ,遺言は撤回されたと見做されると判断しました(最高裁判所平成27年11月20日付判決)。
従って,自筆証書遺言上,法律上の方式に則さない記載がある場合は,その記載の持つ一般的な意味に照らして遺言の効力を検討することになります。このため,自筆証書遺言を作成した後,もし撤回しようと思ったときは,破って捨てるなどして新たに作り直し,遺族が揉めないよう配慮することが望ましいといえます。

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る