「相続手続の準拠法」
質問内容
被相続人(亡くなった人)が外国籍を有していた場合、相続手続に何か違いは生
じますか
回答
外国籍を有している方に、当該外国の法律と日本国の法律のどちらを適用するかは、「法の適用に関する通則法」の定めによります。
そして、相続の場合、被相続人の国籍、すなわち当該外国の相続法に基づいて、具体
的な相続手続が行われます。
なお、遺言については、被相続人が亡くなった時点でなく、遺言が成立した当時の法
律によるとされていることに注意が必要です。
(法の適用に関する通則法)
第三十六条
相続は、被相続人の本国法による。
第三十七条
1 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。