「遺言抵触行為」
質問内容
先日父が亡くなり、「自宅の土地建物を長男に全て譲る」という遺言が見つかりました。しかし、父は生前、自宅の土地建物を売却してしまいました。遺言は自宅の売却前に作成されたもののようです。このような場合、遺言はどのように扱われるのでしょうか。
回答
遺言が、被相続人は遺言作成後にした処分等の行為と抵触する場合、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項、同条2項)。上記の抵触する場合とは、被相続人の行為によって、遺言の内容が実現できなくなってしまうような場合を指します。
したがって本件の場合、「自宅の土地建物を長男に全て譲る」という遺言の内容は、被相続人の自宅土地建物の売却という行為によって実現できなくなってしまっているので、上記遺言は撤回したものとみなされます。