「遺産の一部を先行して分割することの可否」
質問内容
遺産の範囲に争いがある場合、争いのない遺産について先に遺産分割し、後日、争いのある遺産が遺産であることが確定した段階で、争いのあった遺産を後から分割するという方法をとることができますか。
回答
遺産の範囲を確定した上で遺産分割を行うというのが原則です。しかし、裁判例には、遺産分割について遺産の範囲に争いがあって訴訟が係属している場合であっても、適正妥当な分割の実現が不可能になるようなときでない限り、遺産の一部の先行的な分割も許されるとするものがあります(大阪高裁昭和46年12月7日決定)。
ただ、2度手間になってしまうことは避けられませんので、特段の事情がない限りは、先に遺産の範囲を確定した上で遺産分割を行うことをお勧めします。