「愛人に遺贈する旨の遺言の効力」
質問内容
先日、夫が亡くなりましたが、遺言が見つかりました。遺言には、愛人に対して、財産の一部を遺贈するとされていましたが、このような遺言は有効なのでしょうか。
回答
遺言は、法律上の方式を満たさない場合のほか、遺言能力がない場合、公序良俗(民法90条)に反する場合に無効となります。愛人に対する遺言については、当然に無効というわけではありませんが、公序良俗に反するとして無効となる場合があります。
愛人に対する遺贈の有効性はケースバイケースで判断されることになりますが、愛人への遺言が、不貞な関係の維持継続を目的にしている場合や法定相続人たる妻子の生活を脅かすような内容である場合などは無効となる可能性が高いといえます。
他方、既に夫婦関係が破綻し愛人の存在が公然化していた場合、被相続人(夫)と愛人が生計を共にしていた場合には、無効とまではいえないと考えられます(最判昭和61年11月20日参考)。