「熟慮期間の伸長」
質問内容
相続があったことを知ってから3か月が経つと、相続放棄ができなくなると聞きました。
被相続人には借金があったようなので、慎重に調査したいのですが、この期間を延ばすことはできませんか。
回答
相続放棄は、「自分のために相続が開始したことを知った時」から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に行うことを要します。熟慮期間は、相続人が相続財産を調査し、相続をすることにメリットがあるかどうかを慎重に考えるための期間です。そこで、被相続人に相続財産が多数ある、複数の債務(借金)があるなどの理由で熟慮期間内に相続財産の調査が終わらない場合に備えて、熟慮期間を伸長する制度が用意されています(民法915条但書)。熟慮期間伸長の申し出は利害関係人(相続人を含みます)または検察官が家庭裁判所に請求することによってできます。
ただし、上記伸長の手続自体は、熟慮期間内に請求しなければならないので、注意が必要です。