相続Q&A

「「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について」

質問内容

遺言を作成したいと思い、ネットで調べたところ、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるようです。
私の場合、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のいずれを作成すべきでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

回答

1 自筆証書遺言について
(1)自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者自身が、遺言の全文、日付及び指名を全て、自筆で記載し、押印して作成する遺言です。

(2)自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、作成にあたり証人の立会が不要なので、遺言者が自宅等で、手軽かつ自由に一人で作成できます。また、作成する際に費用がかからない点もメリットと言えます。

(3)自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆することが不可欠であり(ワープロは使用できません)、かつ、変更箇所については、変更箇所に押印すると共に、変更した場所を指示して変更した旨を付記する必要がある(民法968条)等、法的に有効と認められる遺言書を遺言者が一人で作り上げることは相当困難といえます。

かつ、有効な自筆証書遺言を作成していても、死亡する前に、誰かに預けておかなければ発見してもらえない場合もありますし、相続人の前で開示されたとしても、筆跡から遺言者本人の自署ではないとか、作成時に遺言者に遺言能力が欠けていたとかの理由で、遺言が無効だと争われる可能性が、公正証書遺言に比べると高いといえます。

また、自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認手続きを経て開封することが必要であり(民法1004条)、相続人らが勝手に開封すると罰則が科される可能性があります。

2 公正証書遺言について
(1)公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会の下、遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して作成する遺言です。遺言者本人と証人ら(通常2人)は、公証人による筆記の正確性を確認した上で、遺言書に署名・押印をします。
公証人役場に出向いて作成してもらうことが殆どですが、病気や身体が不自由な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらい、遺言を作成してもらうことも可能です。

(2)公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人が責任をもって、要式に則った遺言書を作成しますので、遺言が要式違反により無効となることは殆どありません。

また、公証人が、遺言作成時において遺言者に遺言能力があることを確認しますので、後日、公正証書遺言が無効であると判断される可能性は非常に低く、遺言の有効性に関する後日の紛争を防ぐことができます。

また、公正証書遺言を作成するとデータベース化され、検索できるシステムとなっていますので、相続人にとっても、遺言書の発見が容易となります。自筆証書遺言と比べると家庭裁判所における検認手続きも不要ですので、相続人は公正証書遺言を入手次第、内容を確認することができます。

(3)公正証書遺言のデメリット
公証人の予約が必要であり、かつ、証人(2人以上)のスケジュールの調整も必要であることから、思い立ったらすぐに遺言書を作成するという訳にはいきません。
また、公正証書遺言を作成してもらう際には,遺産の額に応じた手数料がかかります。公証人に出張してもらう場合には出張費もかかります。

3 いずれを選択すべきかについて
一般には、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
理由は、通常、遺言者は、自らの財産を相続人らに対し希望通りに譲り渡したい、かつ、相続人間の紛争を避けたいと願い遺言書を作成するものだと思われますので、遺言が無効とされる可能性が低く、相続人の間で紛争となる恐れも低い公正証書遺言が適しているといえるからです。

確かに、公正証書遺言を作成するには、自筆証書の作成に比べると多くの時間と多額の費用を要しますが、遺言の作成は非常に重要な行為であり、一生に何度も作成するものではないと思いますので、一定の時間をかけて慎重に作成することはかえって望ましいといえます。

ただ、病気等で死期が迫っている場合等、公正証書遺言を作成するには時間的に余裕がない場合には、ひとまず、自筆証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
また、死亡の危急が迫っており、自筆証書遺言を作成することさえ出来ない場合には、証人3人以上の立会等の厳格な要件の下で、死亡危急者遺言を作成するという方法もあります。

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