相続Q&A

「遺留分の放棄」

質問内容

遺留分を放棄する(させる)ことはできますか?

回答

遺留分権者は,遺留分を放棄することができます。ただし,相続が開始する前(被相続人の生存中)に遺留分を放棄するには,家庭裁判所の許可が必要です。許可の基準は,①遺留分権者の自由意思,②放棄する理由の合理性,③放棄に対する代償の有無,などとされています。

事業承継のために,後継者となる相続人に自社株式等を生前贈与する場合,事業承継円滑化法の定める要件を満たせば,相続人全員で「後継者に生前贈与された株式等を,遺留分算定の基礎となる財産から除外する旨の合意」(これを「除外合意」といいます。)を行うことができます。

遺留分権者が,遺留分の放棄や除外合意に同意しない場合,被相続人や他の相続人から,遺留分の放棄を強制することはできません。ただし,遺留分権者が相続廃除や(養子縁組の)離縁の要件を満たすような例外的な場合には,遺留分減殺請求が権利の濫用として認められない可能性があります。

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