「遺留分減殺請求の方法」
質問内容
遺留分が侵害された場合,何をすることができますか?
回答
遺留分が侵害された場合,遺留分権者(またはその承継人)は,遺贈や贈与を受けた者(またはその承継人)に対して,遺留分を侵害している限度で,遺贈や贈与の減殺(その効力を減らし,または完全に無くすこと)を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。遺贈と(生前)贈与がある場合は,まず遺贈について,次に贈与について減殺を請求します。遺贈が複数ある場合はその額に応じて,按分して減殺を請求します。贈与が複数ある場合は時期が遅いものから順に減殺を請求します。
遺留分減殺請求は,裁判によらずとも行うことができますが,相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わなければ,時効により権利が消滅します。相続開始から10年が経過したときも同様です。
遺留分が侵害されたかどうかは,厳密に言えば,自分の個別的遺留分と取得額を計算しなければ分かりません。しかし,上記の期間内に行うべき権利行使としては,さしあたり,①請求の相手方となる受遺者・受贈者,②減殺の対象となる遺贈または贈与を特定し,③「遺留分にもとづく減殺を請求する」と明記して,④内容証明付き郵便などで通知すれば足ります。
遺留分減殺請求を行うと,その効果として,遺留分を侵害している遺贈や贈与は,遺留分を侵害している部分について,法律上当然に無効となります。従って,遺留分権者は,贈与された財産について自分にも権利(所有権または共有権)があることを前提に,所有者としてその物の返還を求めたり,共有者として共有物分割請求をしたりできるのが原則です(相手方が他の相続人の場合など,改めて遺産分割手続が必要となるかついては,争いがあります)。
もっとも,相手方がこれらに応じない場合には,権利を実現するために,遺留分減殺請求,物の返還請求,共有物分割請求などの調停,訴訟(または遺産分割の審判)を起こすことが必要となります。