「遺留分減殺請求できる額の算定」
質問内容
どういう場合に「遺留分が侵害された」と言えますか?
回答
遺留分権者の実際の取得額が,遺留分の額を下回る場合に,不足する限度で「遺留分が侵害された」と言えます。遺留分権者の取得額は,次のように計算します。(1) 相続によって得た財産額
+(2) 特別受益にあたる遺贈・贈与によって得た財産の額
-(3) 相続した負債の額 = 遺留分権者の取得額
被相続人の「負債」は,遺言や遺産分割協議などで特に定めない限り,各相続人が法定相続分にしたがって当然に相続します。
ただし,「相続人の一人に全財産を相続させる」という遺言がなされた場合には,特段の事情がない限り,「その相続人に負債もすべて相続させる」という意思だと解釈されますので,他の相続人は負債を相続しません(最高裁平成21年3月24日判決)。
例えば,
⇒ 妻と子2人(長男,長女)をもつ男性が亡くなった。
⇒ 男性が死亡時に1200万円の預金と,
⇒ 死亡時の評価額で3000万円相当の自宅不動産を持っており,
⇒ 男性名義の住宅ローン(負債)が1000万円残っていた。
⇒ 死亡の半年前,子2人に400万円ずつ生前贈与をしていた。
という場合で,
⇒ 男性が「妻に全財産を相続させる」という遺言を残した。
⇒ 長男に対する400万円の贈与は,自宅を建てるための頭金であった。
⇒ 長女に対する400万円の贈与は,結婚資金であった。
という場合,遺言に他に何も書いていなければ,1000万円の住宅ローンは妻が相続します。また,子2人への贈与はいずれも「特別受益」にあたります。従って,子2人が母に対して遺留分減殺請求できる額は,次のようになります(長男と長女は同じ)。
遺留分の額
〔積極財産(1200万円+3000万円)+贈与(400万円+400万円)―負債(1000万円)〕×個別的遺留分(1/8)=500万円
遺留分権者の取得額
相続による取得額(0円)+特別受益の額 (400万円)-相続した負債の額(0円) =400万円
遺留分減殺請求できる額
遺留分の額(500万円)-遺留分権者の取得額(400万円)=100万円