「遺産管理費用について」
質問内容
私は、亡くなった母の遺産の管理をしています。遺産の管理費用は、遺産の中から支出できるのでしょうか?
回答
民法上、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する」(民法885条1項)と定められており、遺産の管理のための費用は遺産から支出されます。例えば、遺産である土地建物に関しては、家屋の修繕費、固定資産税、火災保険料、相続不動産の保存登記費用、賃借料、水道光熱費、賃料等の取立費用、賃借人に対する立退料、換価する場合の諸経費(仲介手数料)などがあります。
他方、相続税と葬儀費用は、相続財産に関する費用ではないとの理解が一般的です。相続税は、遺産を取得した相続人個人に課されるものであり、相続財産に関する費用とはされていません。葬儀費用についても、相続人または葬儀を主宰した者の負担とする考え方が一般的です。