「遺留分の算定」
質問内容
遺留分の額は、どう計算すれば良いですか?
回答
遺留分の額は,まず遺留分算定の基礎となる財産を計算した上で,これに個別的遺留分をかけて求めます。「基礎となる財産」は,次のように計算します。(1) 相続開始時のプラスの遺産(積極財産。遺贈の額を含む。)
+(2)被相続人が行った一定の範囲の贈与の額
-(3)相続開始時のマイナスの遺産(負債) = 基礎となる財産
「一定の範囲の贈与」とは,次の①~③などです。また,贈与された財産の「額」は,相続開始時の時価で計算します。
① 相続開始前の1年間になされた贈与
② 遺留分を侵害することを知ってなされた贈与(1年以上前のものを含む)
③ 「特別受益」にあたる贈与(同上)
例えば,
⇒ 妻と子2人(長男,長女)をもつ男性が亡くなった。
⇒ 男性が死亡時に1200万円の預金と,
⇒ 死亡時の評価額で3000万円相当の自宅不動産を持っており,
⇒ 男性名義の住宅ローン(負債)が1000万円残っていた。
⇒ 死亡の半年前,子2人に400万円ずつ生前贈与をしていた。
という場合,各相続人の遺留分の額は,次のようになります。
【基礎となる財産】
積極財産(1200万円+3000万円)+贈与(400万円+400万円)―負債(1000万円)=4000万円
【遺留分の額】
妻 : 4000万円 × 個別的遺留分(1/4) = 1000万円
長男: 4000万円 × 個別的遺留分(1/8) = 500万円
長女: 4000万円 × 個別的遺留分(1/8) = 500万円