相続Q&A

「遺留分の割合」

質問内容

「遺留分」とは何ですか?

回答

被相続人の財産のうち,一定の相続人に対して,相続権が保障されている部分を「遺留分」といいます。

遺留分が認められる相続人(遺留分権者)の範囲は,(1) 配偶者,(2) 子(子の代襲相続人),(3) 直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。また,相続欠格,相続廃除,相続放棄によって相続人とならない者にも,遺留分は認められません。

遺産全体に対する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。この割合は,①直系尊属のみが相続人となる場合は,遺産全体の1/3,②それ以外(配偶者のみ,子のみ,配偶者と子,配偶者と直系尊属,配偶者と兄弟姉妹)の場合は,遺産全体の1/2です。

総体的遺留分に,遺留分権者の法定相続分をかけて,相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)を求めます。例えば,

⇒妻と子2人(長男,長女)をもつ男性が亡くなった。

という場合,各相続人の個別的遺留分は,次のようになります。

相続人   総体的遺留分   法定相続分   個別的遺留分
妻               1/2      1/4
長男     1/2      1/4      1/8
長女              1/4      1/8

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る