「遺留分の割合」
質問内容
「遺留分」とは何ですか?
回答
被相続人の財産のうち,一定の相続人に対して,相続権が保障されている部分を「遺留分」といいます。遺留分が認められる相続人(遺留分権者)の範囲は,(1) 配偶者,(2) 子(子の代襲相続人),(3) 直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。また,相続欠格,相続廃除,相続放棄によって相続人とならない者にも,遺留分は認められません。
遺産全体に対する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。この割合は,①直系尊属のみが相続人となる場合は,遺産全体の1/3,②それ以外(配偶者のみ,子のみ,配偶者と子,配偶者と直系尊属,配偶者と兄弟姉妹)の場合は,遺産全体の1/2です。
総体的遺留分に,遺留分権者の法定相続分をかけて,相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)を求めます。例えば,
⇒妻と子2人(長男,長女)をもつ男性が亡くなった。
という場合,各相続人の個別的遺留分は,次のようになります。
相続人 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分
妻 1/2 1/4
長男 1/2 1/4 1/8
長女 1/4 1/8