「遺留分を侵害する遺言の効力」
質問内容
先日、祖父の35日の法要の後、祖父の公正証書遺言が、親族らの前で読み上げられました。遺言の内容は「遺産のすべてを、長男に相続させる」となっていました。私の父は祖父の二男ですので、祖父の遺言は、父の遺留分を侵害していると思います。父の遺留分を侵害する祖父の遺言は、無効でしょうか。
回答
相続人の遺留分を侵害する遺言も無効とはならず、有効です。ただ、遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求により、遺産を、取り戻すことができます。