「遺言作成の方法について」
質問内容
50歳になったことを機に、遺言を作成したいと考えています。自分で遺言を作成することはできますか。自分で遺言を作成する場合、遺言を記載するための用紙などがあるのでしょうか。用紙は、市役所や区役所で入手できるのでしょうか。
回答
遺言を、自分で作成することは可能です。自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言を記載するための統一的な用紙等はありませんので、ご自分で選んでいただけます。
ただ、遺言は、要式行為ですので、記載方法については、民法の定める一定の要式に従うことが必須であり、要式を欠いた場合には、折角書いた自筆証書遺言でも無効となってしまいますので注意が必要です。