「遺言書の作成について」
質問内容
私の財産は、自宅不動産以外には、金融資産が約500万円です。
税理士に相談したところ、不動産の評価額を加味しても相続税の非課税枠の範囲にとどまると言われています。このような場合にも遺言書を作成するべきでしょうか。
回答
遺言を作成した方がいいか否かと、財産の総額や、相続税が発生するか否かとは、別の問題です。民法で、相続人の範囲、及び、相続の割合が定められており、遺言がない場合、民法の規定にしたがって相続されますので、民法の規定とは異なった割合、もしくは、相手に、自分の財産を相続させたい場合には、財産の大きさや相続税が発生するか否かとは関係なく、遺言を作成しておくことが必要になります。