「被相続人の預金口座の取引履歴について」
質問内容
私は、父の預金口座の取引経過も知りたいと思っています。この場合も、払い戻しのときのように、母と姉の協力がないと銀行から取引履歴を見せてもらえないのでしょうか?
回答
共同相続人は、被相続人の預金口座の取引履歴について、単独で金融機関に対し開示を請求することができます。最高裁において、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得したにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と判示しました(最判平成21年1月22日)。