「特別受益について」
質問内容
私の兄は、父の生前、父から1000万円の援助を受けて実家近くに自宅を購入しましたが、私は実家から離れて賃貸マンションで生活しているため、父からは何の援助も受けていません。相続人は私と兄の2人だけです。父が亡くなった際にはほとんど財産が残っていない状態でしたが、残っている財産を分けるしかないのでしょうか。
回答
共同相続人のなかに、被相続人から遺贈(遺言によって遺言者の財産を無償で相続人に贈与すること)を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合は、「特別受益」として、計算上、贈与した財産を相続財産に持ち戻して相続分を算定することになります(民法903条1項)。したがって、お父さんが亡くなられた際に保有した財産に1000万円を加算したものを相続財産とみなし、その1/2があなたの相続分になります。
但し、お父さんが相続財産への持ち戻しを免除する意思であったと推認できる場合には「特別受益」としては考慮されません(民法903条3項)。