相続Q&A

「相続放棄の注意について」

質問内容

相続放棄において注意することはありますか?

回答

次の点の注意が必要です。

①相続開始があったことを知ってから3か月の熟慮期間内に相続放棄の手続きをとる必要があります。
期間伸長の申立ては可能ですが、熟慮期間内に申し立てることが必要です。

②相続放棄すると、被相続人のプラスの財産を相続する権利もなくなります。

③いったん相続放棄をすると撤回できません。

④被相続人の財産の一部を処分したり、隠匿したり、消費したり、被相続人の債権を取り立てたりしたときは、相続を単純承認したことになります。

お悩みの際は

東京 03-5244-5790  | 大阪 06-6363-1151 メールでのお問い合わせ

運営事務所「弁護士法人 宮﨑綜合法律事務所」の紹介は>>こちら

相続事例、紹介

  • 遺言に関する事例
  • 相続分割に関する事例
  • その他の事例
弁護士紹介 当事務所の特長 専門弁護士紹介
ページのトップに戻る