「相続放棄の注意について」
質問内容
相続放棄において注意することはありますか?
回答
次の点の注意が必要です。①相続開始があったことを知ってから3か月の熟慮期間内に相続放棄の手続きをとる必要があります。
*期間伸長の申立ては可能ですが、熟慮期間内に申し立てることが必要です。
②相続放棄すると、被相続人のプラスの財産を相続する権利もなくなります。
③いったん相続放棄をすると撤回できません。
④被相続人の財産の一部を処分したり、隠匿したり、消費したり、被相続人の債権を取り立てたりしたときは、相続を単純承認したことになります。